生活保護受給者でも貯金はできる
生活保護を受給していると貯金は認められないと誤解される事が多いですが、少額の貯金は認められています。
はっきりいくらと定められているわけではないですが、あるケースワーカーが言うには保護費の半年分ぐらいまではOK等、各役所やケースワーカーによって大体の金額があるのでしょう。
私は月130,000円ほどの支給ですが、口座に500,000円ほどあっても注意された事は無いです。
さすがに100万を超えるような額だとダメだと思いますが。
多少は貯金はしたほうが良い
むしろ生活保護を受給していても多少は貯蓄しておいたほうが良いです。
例えば家電が壊れて買い替えが必要になった場合、その費用は支給されません。
冷蔵庫やエアコン等は生活に必須ですから買い換えないわけにもいかないと思います。
そういった事態に備えて、ある程度の貯金は認められています。
貯まりすぎたらどうするか
もしあまりにもお金が貯まりすぎたら、使ってしまうのが一番だと思います。
支給されたお金を使う事は悪いことでも何でもありません。
家電を新しいものに買い替えるなどして保護が打ち切られない程度に貯金を減らすのが良いでしょう。
預貯金はバレるのか
保有している全ての口座の入出金情報は見られていますので、隠す事はできません。
じゃあタンス預金ならバレないのかという話ですが、これはぶっちゃけバレないと思います。
家宅捜索が入ったり生活の逐一を監視されてるわけではないので、自供でもしない限りはバレようがないです。
ただ万が一バレると面倒になる事は確かです。
まとめ
生活保護受給者でも少額の貯金は認められていますので、数十万程度のお金なら隠さずに堂々と口座に預貯金するのが一番です。
普通に生活していて数百万も貯まる事はそうそう無いと思います。
万が一貯まりすぎたら使いましょう。